2002/04/16 11:23:37 
頻発する″迷惑メール″に歯止めを F.S 

頻発する″迷惑メール″に歯止めをかけようと、兵庫県は相手が拒否しているにもかかわらず、繰り返しメールを送信する行為を消費者保護条例の「不当な取引方法」に追加指定し、12日施行した。

同条例に基づく「不当な取引方法」は、
@消費者を威圧する
Aしつように勧誘する
−など10項目。

これに「電子メールにより一方的に広告を反復送信して勧誘すること」が新たに加わった。

不当取引に対する罰則はないが、「該当者には勧告し、それでも改善しない場合は氏名・内容を公表する」と県当局は強気の姿勢。

迷惑メールに関する苦情・相談の問い合わせは、
県消費生活対策室 TEL 078−362−3157まで。
なお県下の生活科学センターでも受け付けている。

−−−「公明新聞」より転載−−−